道路交通法が変更になり自転車も車両であるとして自動車と同じ方向に走らなくてはなりません。
今までは路側帯に限り自転車の通行は自由でした。つまり路側帯に限り逆走を認めていたわけです。それが出来なくなりました。
自転車には車輪がついていて速いわけですから、路側帯とは言え逆走を許していたのはそもそもの間違いです。
そして自転車の通行は原則として車道を走らなくてはならず、年寄や子供は歩道の車道よりを走ることを認めています。
原則と言うのもあいまいで、年寄や子供と言うのもあいまいでどうやってチェックするつもりなのか分かりません。
自転車に乗るためには身分証明書を携帯しなければならないのでしょうか?
元々自転車の歩道での通行は認めていなかったのですが、自転車と自動車の事故が多いので歩道での通行を認めたのです。
しかし今度は自転車と歩行者の事故が多くなったので規制しだしたのです。
そこで提案です。
自転車の歩道での通行を認めます。
自転車同士は左側通行とします。
自転車は歩道の車道寄りを1台分走行できます。
自動車と同じ方向に通行する自転車を優先として、逆側に通行する自転車は電柱、樹木、花壇などの陰に退避して優先自転車に道を譲らければなりません。
歩行者も車道側の歩道を自転車1台分開けて歩行します。
その他、自転車を購入した時、盗難防止登録をすると同時に保険に入るようにするべきです。
事故時に保障できる仕組みを作るべきです。
徹釣は歩道を歩く時、車道側を自転車1台分開けて左側通行するようにしています。
つまり自動車と同じ方向に歩行するときは建物や塀際を歩き、逆方向に歩行するときは中央付近を歩くようにしています。
このようにして歩くことが、対自動車、対自転車との安全を確保することができると思っています。
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